Go to contents

米、「反独占違反」にも通信傍受容認

Posted July. 19, 2006 03:01,   

한국어

米国が今年3月、テロ防止法(Patriot Act)を改正しながら、価格談合のような反独占法違反容疑の関連者に対して、捜査機関の通信傍受を認める条項を新設した事が今になって確認された。

このため、米国を主力輸出市場にしている韓国大手企業は、競合先と接触する行為だけでも、ややもすると反独占法違反の行為で捜査対象になる可能性があり、米国での現地活動が大きく萎縮するなど、少なくない打撃を受けるものと予想される。

東亜(トンア)日報が、米政府などが公開している立法資料を確認した結果、米上院と下院が今年3月7日通過させたテロ防止法修正案の113項は、シャーマン法(Sherman Act=独禁法)に規定された「通常貿易における不法独占行為」を、テロ防止法が適用される通信傍受対象に新たに追加した。

テロ防止法の修正案は、ブッシュ大統領が2日後の3月9日に署名して発效した。

しかし、このような事実は米国内ではもちろんのこと、韓国にもほとん知られていないため、韓国大手企業は十分な対応策を用意することができずにいるという。

同修正案によって、米連邦捜査局(FBI)や中央情報局(CIA)が通常の情報収集活動のために通信傍受をしているときに、反独占法違反の疑いが確認されれば、これを捜査に活用することができるようになった。

さらに、米国は反独店行為の概念を幅広く規定しているため、価格談合や入札談合の行為はもちろんのこと、特定企業の役員たちが競合先と電話で話すか、電子メールで情報を交換する通常の情報収集の活動まで反独店行為とみなしている。

米国は最近、ニューヨーク州の検察が三星(サムスン)電子など7社の半導体会社を価格談合の疑いで起訴するなど、反独占法違反の疑いについて厳しく対応している。



jnghn@donga.com lightee@donga.com