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最高裁、メディアの意見・評論「反論報道の対象でない」

最高裁、メディアの意見・評論「反論報道の対象でない」

Posted February. 11, 2006 06:33,   

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マスコミの報道で、事実的主張(事実を根拠に主張する報道)ではない意見表明や批評は、反論報道の対象ではないという最高裁判所の判決が下された。

最高裁は同判決で、反論報道の対象になる「事実的主張」にあたらない「意見表明や批評」に対する具体的な基準を初めて提示した。

このため、同判決は、国家機関の無分別な反論報道請求に対して歯止めをかける役割をし、言論の自由を高める契機になるものと見られる。

最高裁判所2部(主審=金竜潭最高裁判事)は、国政広報処が「東亜(トンア)日報の01年7月4日付の『国政広報処長、声明を乱発』という記事と社説に対して反論報道を掲載せよ」と東亜日報を相手に起こした訴訟の上告審で10日、「反論報道を掲載せよ」という原審の判決を覆し、事件をソウル高裁に差し戻した。

判決文は、「国政広報処のひんぱんな声明に対する東亜日報の報道は、『政府の公式声明をもう少し慎重にしてほしい』という希望や要請を表わしたにすぎず、事実に基づいた主張ではない」と言及した。

そして、「したがって、事実的主張に対してのみ反論報道を許可するという定期刊行物法の規定(昨年7月、言論仲裁法に変更)に照らし、国政広報処の反論報道請求を認めた原審の判決は誤りだ」と述べた。

ソウル高裁は近く、同事件を再審し、最高裁の判決趣旨に従って国政広報処の反論報道請求そのものが誤りだったとする判決を下すものと見られる。

国政広報処は、01年7月に東亜日報が記事と社説を通じて、国政広報処長が本来の業務ではない政府声明発表を濫発しており、税務調査が「不順な動機」で始まったと批判したことに対して、「偏向歪曲報道で被害を受けた」とし、反論報道請求訴訟を起こした。



verso@donga.com