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徴兵身体検査の判定基準、来月から強化

Posted January. 25, 2006 03:00,   

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兵役逃れに悪用されてきた糸球体腎臓炎をはじめ、12の疾患に対する身体検査判定の基準が強化され、強直性せき髄炎など長期治療が必要とされる難病と精神疾患など14の疾患に対しては、兵役免除の基準が緩和される。国防部は24日、このように改正された徴兵身体検査の規則を来月1日から適用すると明らかにした。

改正案によると、腎臓のろ過部位である糸球体に炎症が生じる糸球体腎臓炎と、鼻涙管がふさがり、涙が非正常にたくさん出てくる鼻涙管狭さくは、第2国民役(第5級免除)から補充役(第4級)へと、判定基準が強化された。

糸球体腎臓炎は少なくとも6ヵ月以上観察することにし、兵務庁の検査のみ認めるようにした。昨年、プロ野球選手ら一部がブローカーを通じて入手したアルブミンの注射薬を密かに尿に混ぜるやり方で、民間病院から糸球体腎臓炎の診断書を取り、兵務庁に提出した後、摘発された経緯がある。

また、△胃かいようや十二指腸かいよう、△切り傷のあとなどにできる瘢痕(はんこん)組織が過剰に増殖し隆起するケロイド、△指が6本以上だが機能障害のない場合、△腕の関節が30度以下しか動かない運動制限——などの7項目は、補充役(第4級)から現役(第3級)へと、判定基準が強化された。主に指先部分の組織が、血液内の酸素不足によって損傷し、痛みと怪死を起こすレイナード症候群で合併症がない場合は、第2国民役から補充役に判定することにしたと国防部は説明した。

関連条項がなかった難病性てんかん(脳切除手術の後)、心臓腫よう、ナットクラッカー(静脈が動脈に押さえられて痛みを起こす心臓疾患の一種)の3の疾患は、兵役免除の疾患に新しく含まれ、低血圧、悪性腎硬化症は免除対象から除かれた。また、兵営事故を予防するために、気分障害と神経症的障害などの観察が必要とされる精神疾患は、1ヵ月以上にわたって病院に入院した前歴があれば兵役が免除される。

改正された徴兵身体検査の規則は、国防部(www.mnd.go.kr)と兵務庁(www.mma.go.kr)のオフィシャルサイトでそれぞれ閲覧できる。



ysh1005@donga.com