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法曹界「選挙事犯時効を6ヵ月から1年に増やさなければ」

法曹界「選挙事犯時効を6ヵ月から1年に増やさなければ」

Posted November. 26, 2022 08:32,   

Updated November. 26, 2022 08:32

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公職選挙法の公訴時効が6ヵ月に制限されているうえ、警察が時効が差し迫って選挙法の違反事件を送致することが繰り返され、お粗末な捜査になっているという指摘が出ている。法曹界では、政治家だけが得をする短期公訴時効を延ばすために立法や捜査指揮権の制限的復活など議論が急がれるという声が高まっている。

25日、東亜(トンア)日報の取材を総合すると、今年6月1日の地方選挙事犯の公訴時効(12月1日)が1週間後に迫っているにもかかわらず、検察の地方選挙事犯の事件処理率は7割台にとどまっている。虚偽事実公表の疑いを受けている最大野党「共に民主党」の宋永吉(ソン・ヨンギル)前代表事件の場合、警察が公訴時効10日前の21日に検察に送致したが、検察は警察に裏付け捜査を要請した。

特に、「拙速捜査」問題は、検察の捜査指揮権の廃止後にさらに深刻になった。警察に対する検察の指揮権があった時は、検察が捜査状況を把握して適宜に事件を送致するよう要請し、政治家たちが法の網をくぐり抜けることを阻止することができた。しかし、現在は警察が公訴時効の1日前に事件を送致しても検察が手をつけられないのが実情だ。警察が事件を送るまで記録すら見ることができない。検察関係者は、「警察が送致しなかった事件の場合は、時間がもう少しあったなら容疑を明らかにできるようなケースが多く、困惑する状況」と吐露した。

今年9月の第20代大統領選挙事犯処理の時も、検察は6ヵ月間という時間に追われ、選挙事犯2001人(立件基準)に対する事件を処理し、時効満了直前になってようやく起訴するかどうかを決定することができた。検察は、同党の李在明(イ・ジェミョン)代表の大庄洞(テジャンドン)・柏峴洞(ペクヒョンドン)開発事業特恵疑惑に対する虚偽事実の公表の疑いに対して公訴時効満了の前日に在宅起訴した。

当初、選挙事件の時効を制限したのは、捜査と裁判が遅れ、裁判中に任期が経過することを防ぐためだ。そのため、公訴時効は6ヵ月、1審は起訴後6ヵ月、2審と3審は3ヵ月以内に終えるようにするなど1年6ヵ月内に裁判が終わるようにした。

しかし、捜査指揮権の廃止など状況が変わったため、時効の延長は避けられないという指摘が出ている。法曹界関係者は、「公訴時効を少なくとも1年に延ばさなければ、政治家だけが足を伸ばして寝る状況が繰り返されるだろう」と話した。


チャン・ウンジ記者 jej@donga.com