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コロナ感染者への生活支援費、中位所得以下にだけ支給

コロナ感染者への生活支援費、中位所得以下にだけ支給

Posted June. 25, 2022 09:12,   

Updated June. 25, 2022 09:12

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来月11日から、新型コロナウイルス感染症の感染者に支給される生活支援費と有給休暇費の支援対象が減る。新型コロナの流行状況が安定しているだけに、財政負担を減らすための措置だ。

24日、中央災難安全対策本部によると、来月11日から新型コロナの感染者が受け取る生活支援費に「所得基準」が設けられる。現在は所得水準とは関係なく、1世帯内の新型コロナの感染者が1人なら10万ウォン、2人以上なら15万ウォンの生活支援費を受け取る。今後は、「基準中位所得の100%以下世帯」のみ支援を受けることができる。支援金額はそのままだ。

基準中位所得100%以下に該当する世帯かを判断する基準は、健康保険料だ。新型コロナの感染者がいる世帯の世帯員が払う健康保険料をすべて合計して、基準額以下かを調べれば良い。この時の基準額は、世帯員数と健康保険加入者のタイプによって異なる。4人暮らしの世帯は、世帯員が△全員が職場加入者なら月18万75ウォン、△全員が地域加入者なら月18万7618ウォン、△職場加入者と地域加入者が混ざっていれば、月18万2739ウォン以下の健康保険料を払う場合が支援対象者となる。健康保険料の確認および問い合わせは、国民健康保険公団のホームページ(www.nhis.or.kr)とコールセンター(1577-1000)でできる。

新型コロナに感染した労働者に有給休暇を提供する中小企業に支給する有給休暇費も、やはり「従事者数が30人未満」の企業に支援対象が縮小される。今は全ての中小企業に支給している。有給休暇費の支援金額は、「一日に最大4万5000ウォンずつで、最大5日間」である今と同じだ。30人未満の企業に勤める従事者は、中小企業の全体従事者の約75%に達する。

一方、在宅治療者の非対面診療費や外来診療センターの診療費などに関する政府支援も中止となる。これまで、在宅治療の医療費において、もともと患者が負担しなければならない「本人負担金」を政府が支援してきたが、今後はこれを患者が支払うように変える。政府は今の措置を通じて、在宅治療者は平均医療費で約1万9000ウォンを負担するものと見ている。ただ、パクスロビドなどの新型コロナの治療剤と入院治療費は、政府が引き続き支援する。


キム・ソヨン記者 ksy@donga.com