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最高裁、「着用のみ許可された選挙標識、手に取れば法違反」

最高裁、「着用のみ許可された選挙標識、手に取れば法違反」

Posted December. 12, 2023 08:40,   

Updated December. 12, 2023 08:40

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選挙関連の標識を頭上に持って選挙運動をするのは違法だ、という最高裁の判断が出た。

11日、最高裁2部(主審=權英俊最高裁判事)は、公職選挙法違反の容疑で起訴された釜山市(プサンシ)のカン・ムギル議員に対し、罰金50万ウォンを言い渡した原審を先月16日確定したと発表した。カン議員は、昨年の地方選挙当時、釜山海雲台(ヘウンデ)区の庁長予備候補に登録後、教会の前で自分を広報する文言が書かれた標識を持って支持を訴えた。

カン議員は、3回にわたって手で標識を頭上に持って事前選挙運動をした容疑で裁判にかけられた。公職選挙法上、予備候補者は肩帯や標識物を「着用」することのみ許されているが、手で持って広報をした行為は着用の範囲に該当しないと見たのだ。

カン議員側は、「標識を身につける行為も、着用に含むものと解釈しなければならない」と主張した。だが、1審と2審の裁判所は、「身体につけるか固定して使用することのみ意味すると見なければならない」として罰金刑を判決した。

最高裁判所も、「公職選挙法で原則的に禁止する事前選挙運動に対して例外的に許容するものであるため、範囲を厳格に解釈するのが望ましい」とし、「標識を身体周辺に置くか接触だけをする行為、両手で握って頭上に持っている行為はこれに該当しない」と明らかにした。


ユ・チェヨン記者 ycy@donga.com