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会社の損失は代表以外の取締役らにも賠償責任、ソウル高裁が判決

会社の損失は代表以外の取締役らにも賠償責任、ソウル高裁が判決

Posted September. 04, 2021 09:23,   

Updated September. 04, 2021 09:23

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代表取締役だけでなく、他の取締役も企業の不法行為を監視し、予防する「遵法監視」の義務があり、これに違反した場合は賠償責任を負わなければならないという裁判所の判断が出た。経営陣の遵法監視義務を幅広く認めたのだ。

ソウル高裁民事18部(鄭晙永部長判事)は3日、大宇(テウ)建設の小口株主たちが徐綜郁(ソ・ジョンウク)元代表取締役と社内外取締役ら10人を相手取り、「主要4河川事業の入札談合を阻止できず、会社が公正取引委員会から課徴金280億ウォンを科せられたことに対する損害賠償をせよ」と申し立てた訴訟控訴審で、1審を破棄し「徐元代表は4650万〜1億200万ウォン、他の取締役は4650万〜1億200万ウォンの賠償金を支払うように」と判決した。

1審は、「取締役には会社業務全般に対する監視義務がない」とし、徐元代表の賠償責任だけを認めた。しかし2審の裁判部は、「取締役らは役員や従業員の入札談合を防止するためのいかなる報告や措置も要求しなかった」とし、取締役らの賠償責任を認めた。取締役の監視義務を認めた2008年の最高裁の判決と、原告側が提出した米裁判所の「ケアマーク(Caremark)」判決を受け入れたのだ。

金英蘭(キム・ヨンラン)元最高裁判事は2008年、新韓(シンハン)銀行が故金宇中(キム・ウジュン)元大宇グループ会長を相手取って起こした損害賠償訴訟で、「個々の取締役には、合理的な情報や報告システムと内部統制システムを構築し、これがきちんと作動するよう配慮する義務がある」と明らかにした。1996年の米国ケアマーク判決も、「取締役たちが遵法監視のための情報および報告システムを備えていなかったり、監視を疎かにしたなら、損害賠償責任を負う」とした。

今回の2審裁判長の鄭晙永(チョン・ジュンヨン)部長判事は、三星(サムスン)電子の李在鎔(イ・ジェヨン)副会長の国政介入事件の破棄差し戻し審を担当した判事で、今年2月の判決の時も、「会社の経営陣が遵法監視制度を実効的に運営しなければ、量刑を考慮することはできない」と判決した。


パク・サンジュン記者 speakup@donga.com