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日本裁判所、同性との不倫も不貞行為

Posted March. 18, 2021 07:54,   

Updated March. 18, 2021 07:54

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日本で、同性同士の不倫も不貞行為に該当するという裁判所の判決が下された。

 

17日、NHKなどによると、東京地裁は先月16日、原告の男性が、妻と性的行為をした女性に対して起こした損害賠償請求訴訟で、原告勝訴の判決を下した。裁判所は、「同性同士の行為の結果、既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされる事態も想定される」と指摘し、被告女性に賠償責任を認める判決を下した。

男性は2019年に、妻と性的行為をした女性を相手に訴訟を起こした。男性は妻が同性愛に関心があり、普段女性と親しくつき合うことを認めたという。これに対して裁判所は、「(男性が妻と女性の)性行為まで許していなかった」とし、賠償を命じた。

日本では通常、結婚した夫婦のうち一方が同性と不倫をしても法律上の不貞には該当しないと見てきた。原告側弁護士は、「同性か異性かを問わず、当事者の関係性を実質的に考慮した判決」とし、「多様なスタイルの共同生活が存在する現代社会の実状を反映した」と評価した。ただ、原告の男性は賠償額(未公開)が十分ではないとして控訴した。

日本の法廷では最近、同性カップルの権利を認める判決が増えている。札幌地裁は17日、「同性婚を認めないのは違憲」という判決を下した。東京高裁は昨年3月、同性カップルの当事者が「パートナーが浮気をして別れた」としてパートナーに慰謝料を請求した訴訟で、1審と同様、原告勝訴の判決を下した。裁判所は、「2人は同性どうしのため、法律上、婚姻を届けられないが、男女の婚姻に準ずる関係にあったと言える」との判断を示した。


東京=パク・ヒョンジュン特派員 lovesong@donga.com