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入院者や隔離者に生活費を支援へ、4人世帯に月123万ウォン

入院者や隔離者に生活費を支援へ、4人世帯に月123万ウォン

Posted February. 10, 2020 08:25,   

Updated February. 10, 2020 08:25

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新型コロナウイルス感染症(新型コロナ)により自己隔離された人々が、早ければ18日から最大で月145万ウォンの生活支援費を受けるとみられる。会社から有給休暇を受けた場合は、生活支援金の支給対象から除外される。

9日、中央事故収拾本部(中収本)によると、新型コロナによって入院したり、自己隔離されたことがある人は、17日から居住地の住民センターで生活費支援を申請できる。中収本の関係者は、「現在では、18日に開かれる閣議で関連案件を処理する可能性が高い」とし、「支援金は閣僚会議での可決直後に隔離者等に支給する」と明らかにした。

支援金額は、世帯構成員の数と隔離期間に応じて異なる。家族の中で一人だけが隔離されても、家族数に応じて1〜5人世帯に分類して支援金が差分適用される。4人世帯基準で14日以上〜1カ月以下隔離されれば、123万ウォンを受ける。5人世帯以上であれば、最大の支援額(14日以上〜1カ月以下は145万7500ウォン)を一括支援する。金剛立(キム・ガンリプ)保健福祉部次官は、「現在は感染確定患者と接触するなど、新種コロナの危険が発生すれば、14日間隔離している」とし、「14日以上隔離されれば、一ヶ月分の生活費を緊急支援することにした」と説明した。

もし隔離期間が13日以下であれば、隔離日数によって1日ごとに計算して支援金を受ける。たとえば、4人世帯が10日間隔離となれば、月支援金123万ウォンを14日で割った一日の支援金(8万7900ウォン)を適用して、87万9000ウォンを受けることができる。

外国人も、今回の支援金の支給対象となる。ただ、外国人は世帯構成員数とは関係なく、1人暮らしの世帯とみなして生活費(14日以上〜1カ月以下=45万4900ウォン)を支給する。中収本は、「国籍を問わず、疑惑患者が地域社会を歩き回れば、さらに大きな問題をもたらしかねないと判断して、外国人にも生活支援費を支給することにした」と説明した。

新型コロナの隔離対象者が会社員であれば、会社の有給休暇を取ることができる。会社が給料を1日ごとに計算して、従業員に有給休暇の費用を支給すれば、政府がこれを支援す方式だ。ただ、政府が企業に支援する費用の一日上限額は13万ウォンで、これを超過する金額は、事業主が独自に負担しなければならない。会社から有給休暇費を受けた入院者と隔離者は、政府の生活支援費を重複申請できない。


朴在明 jmpark@donga.com