米国や日本、欧州など海外各国は、行政首班の首脳会談の対話録のような敏感な外交文書でも一定期間が過ぎた後、公開するのを原則にしているが、具体的な期限はそれぞれ違う。
政府が体系的に情報公開をする米国は、首脳会談対話録が一般機密外交文書に分類されるか、大統領記録物に取り扱われるかによって時期を異にして公開する。
一般的な機密外交文書に分類される場合、10年発効された大統領行政命令13526号に従って、原則的に25年が過ぎた後公開が可能だ。
1978年制定された米国大統領記録物法上の大統領記録物に分類されると、公開時限は最長12年以後だ。米大統領は、「大統領、大統領直属の職員または大統領諮問・補佐機能を随行する大統領所属行政機関の所属機関・職員が、大統領の憲法上・法律上の職務、その他の公務の随行と関係があるか、または、その随行に影響を与える活動中に生産したり受け付けた文書資料」を退任前、国へ渡す。最長12年間の「接近制限期間」は国へ渡す前に決めることになっている。
法は外部の人が接近制限期間に大統領記録物に接近できる3つの特例を設けた。裁判所が令状を発行した時や、現職大統領と議会が業務上必要と判断される場合がそれだ。
日本は外相訓令と国立公文書館法に従って、首相の首脳会議対話録などを作成してから30年が過ぎた後、公開するように定めている。ただし、この場合でも個人に関する情報や国の安全に関する情報は情報内容次第で公開の可否を別途で判断している。実際、日本の外務省は、例外条項に従って、1965年、韓日国交正常化関連外交文書の公開を拒否してきている。
フランスの場合、記録物管理法に政府記録物の公開年限を明示している。政府記録は30年、国の安保と国防記録は60年、裁判記録は100年、人事記録は120年、個人の医療記録は150年などだ。国同士の首脳会談は国の安保分野に入り、公開年限は60年だ。英国とドイツの首脳会談記録公開年限は30年だ。