最高裁判所・公職者倫理委員会(委員長=李泰秀・ソウル大学名誉教授)は20日、「裁判官らは、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)を利用する際、予期せぬ結果が生じないよう注意を払い、裁判官倫理綱領を守るべきだ」と勧告した。
また同委員会は、裁判官が自身のSNSでは個人の身元情報や掲示物の公開範囲について慎重に設定し、他人が、自身のSNSに残した書き込みの管理にも慎重を期すべきだと指摘した。特に、裁判官はSNSで、社会的、政治的争点となっている問題について意見を表明する際は、品位を保ち、裁判官が社会的議論の中心に置かれたり、公正な裁判に影響を及ぼすことがないよう、真剣に取り組むべきだと強調した。
同委員会は昨年末、一部の裁判官らがSNSに投稿した書き込みが、社会的議論を呼んだことを受け、裁判官のSNS利用基準をまとめることを決め、関連研究を進め、裁判所内外での意見を収集してきた。当時、徐基鎬(ソ・ギホ)元ソウル北部地裁判事は、自分のフェイスブックに、「カカセキビックヨット(大統領野郎、クソたれ)」という表現を、李政烈(イ・ジョンリョル)昌原(チャンウォン)地裁判事は自分のフェイスブックに、「カカセキちゃんぽん」のパロディ写真をそれぞれ掲載した。
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