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社会の対立を助長する「審判請求の乱発」に歯止め

社会の対立を助長する「審判請求の乱発」に歯止め

Posted November. 26, 2010 05:24,   

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憲法裁判所が25日、野党議員が、自分たちの審議・採決権が侵害されたという憲法裁の決定にも関わらず、国会議長が、何ら措置を取らなかったことは問題があるとして起こした権限争議審判請求を却下させたのは、法律案が有効に可決・宣布された以上、それを覆すことはできないことを意味する。

民主党などの野党議員はこれまで、憲法裁が、昨年10月29日、自分たちの審議・採決権が侵害されたと判決を下しただけに、メディア関係法は、立法過程で先天的な問題のある法律だと主張してきた。今回、権限争議審判請求も自分たちの権限侵害を正すために、メディア法の再度見直しなどの後続措置を取る義務を、国会議長に強制してほしいと、憲法裁に対し要求したのだ。

却下の決定が下されるまで、憲法裁の裁判官の間で、意見の対立が激しかったといううわさだ。実際、李康國(イ・ガングク)所長や鉠大鉉(チョ・デヒョン)、金熙玉(キム・ヒオク)、宋斗煥(ソン・ドゥファン)裁判官は、「国会議長は憲法裁の審議・採決権の権限侵害の確認決定により、問題となったメディア法を、適法に再び審議すべきだ」という意見を出したが、引用決定に必要な定足数(5人)に1人足りず、少数意見に止まった。これら4人は全て盧武鉉(ノ・ムヒョン)前大統領が任命したり、旧与党のヨルリンウリ党が推薦したりした裁判官だ。

却下や棄却意見を出した5人の裁判官の中でも、判決直前まで引用意見を出すべきかどうかを巡り、悩んだ裁判官がいたという。違憲審判事件では、裁判官9人のうち6人を確保すれば違憲決定が出るが、権限争議の審判事件は多数の5人の見解がそのまま結論になる。

水面下での議論の末、憲法裁は結局、野党議員の要求を受け入れなかった。権限争議審判は、該当機関の権限範囲が、どこまでなのかのみ判断でき、権限侵害が発生しても、憲法裁が、それを正すよう積極的な措置を取ることはできないという、一定の線引きを行ったのだ。

今回の決定は、これまで国会で法案の「無理強い可決」の議論が起きるたびに、少数政党の議員が再立法の名分を積むため、憲法裁に対し、権限争議審判請求を行ってきた慣行に歯止めをかけたという意味もある。

放送通信委員会(放通委)の総合編成や報道専門チャンネル事業者選定を控え、憲法裁が急いで判決を言い渡したのは、裁判官の間で、「不要な社会的議論に終止符を打つべきだ」という共感ができたためだという。

最近、放通委が30日と来月1日の2日間にわたり、総合編成・報道チャンネル事業者の申請を受け付けるという日程を発表すると、野党や野党が推薦した放通委員らは、「憲法裁の決定後に事業者選定を遅らせるべきだ」と強く反発してきた。憲法裁の今回の決定を受け、これまでの議論に決着がつけられたのはもちろん、総合編成事業者選定のスケジュールも、大きな支障なく予定通りに進められる見込みだ。



dawn@donga.com