Go to contents

高級クラブの「現金割引」がなくなる 遊興飲食店にも現金領収書義務化へ

高級クラブの「現金割引」がなくなる 遊興飲食店にも現金領収書義務化へ

Posted May. 07, 2010 07:21,   

한국어

早ければ、下半期からルームサロンやスナックなどの遊興飲食店でも、30万ウォン以上の現金取引については、現金領収書の発行が義務付けられる。

国税庁の関係者は6日、「4月から実施されている専門職の現金領収書発行の義務付けにより、該当業種の現金領収書の発行額が50%も伸びるなど、大きな成果を上げている」とし、「隠れた税源を追加で見つけ出すため、現金領収書発行の義務付け対象に遊興飲食店を追加すべきだという内容の公式文書を最近、企画財政部に送った」と明らかにした。

現金領収書発行が義務付けられる業種は、ルームサロンやスナック、ナイトクラブ、キャバクラなど。国税庁によると、これらの業種の所得脱税率(全体所得のうち申告しない所得の比率)は70‾90%にも上る。脱税容疑のある事業者対象の税務調査の結果によるものだが、平均脱税率が40%台であることを考慮すれば、極めて高い数値だ。国税庁の関係者は、「遊興飲食店での現金領収書の発行義務付けは、施行令の改正事案であり、必ずしも国会を経なくてもいいので、早ければ下半期から実施できるだろう」と語った。

現金領収書の発行義務付け業種に含まれれば、遊興飲食店の場合、30万ウォン以上の現金取引については、顧客からの要請がなくても、現金領収書を発行しなければならない。発行しなかったことを顧客が届け出れば、未発行金額の20%(最高300万ウォン)を褒賞金として支払う。身分の露出を嫌う顧客が発行を求めない場合は、国税庁の指定コード(010−000−1234)で、現金領収書を発行しなければならない。

現金領収書を発行しなかったことが明らかになれば、未発行金額の50%を罰金として課せられることになる。国税庁の関係者は、「現金勘定で割引した後、領収書の未発行が摘発され、罰金や税金洩れの分を払わされることになれば、何も残らないだろう」と説明した。

今のところ、弁護士や医師などの高所得専門職や、結婚式場や葬式業者、不動産屋など、現金取引の多い業種に対しては、現金領収書の発行を義務付けている。企画財政部の関係者は、「公式的な提案が入ってきているため、国税庁と協議し、施行令の改正を行うかどうかを決めるつもりだ」と語った。



peacechaos@donga.com