中央政府の各省庁が担当している経済規制50件当たりにつき、その省庁の公務員を1%ずつ削減する指針を大統領職引継ぎ委員会がすべての省庁に伝えた。削減後、定員からはみ出る人員は韓半島の大運河工事やセマングム開発事業など大型国策事業に投入される。
このように「規制の電柱」を減らさない省庁の公務員を減らそうというのは、新しい規制を作ることによって定員を増やしてきた政府の悪習を断ち切ろうとするものと解釈される。
引継ぎ委員会は、このような内容を盛り込んだ「政府組職再編関連の職制・下部組織の再編基準」資料をすべての省庁に送り、29日まで再編案を提出するようにしたことが24日確認された。
再編基準によれば、各省庁は△重複人材の削減、△機能の移譲、△業務廃止などの第1段階の削減手続きを経た後、経済規制50件につき人員を1%ずつ減らす第2段階「規制比例削減制」を適用するようになる。例えば、特定省庁の経済規制が100件で第1段階の削減後に残る定員が500人なら10人(500人×2%)を追加で減らさなければならない。
引継ぎ委員会は第1段階の削減で734人、第2段階の削減で810人の公務員が減るものと見ている。
第2段階の削減方式は、組職再編前の状況を基準に、規制が計50件以上の省庁を対象に施行される。経済規制の多い建設交通部、財政経済部、金融監督委員会、産業資源部、公正取引委員会などが相対的に多くの人材を削減しなければならないものとみられる。例えば、規制改革委員会に登録された規制件数が最も多い建設交通部(692件)は、引継ぎ委員会の基準通りに適用すれば、定員の13%を追加で削減しなければならない。
引継ぎ委員会は各省庁に送った資料で、規制比例の削減制度を取り入れた理由について、「規制担当の関係者を減らせば、自然に規制緩和の効果が現れるだろうということを考慮した措置だ」と説明した。
規制比例削減制の適用前の第1段階では、統合を控えた各省庁が企画や総務など省庁別に重複している省庁の定員を大幅に減らさなければならない。この時に規模の小さい省庁の人材の25〜35%だけが統合組職の定員に加えられる。規模の大きい省庁の人材が小規模省庁の人材の△2倍未満なら65%、△2倍以上〜4倍未満なら70%、△4倍以上なら75%の減員割合が小規模省庁の人材に適用される。例えば、A、B省庁を統合する際にA省庁の企画部門の人材が10人でB省庁の企画部門の人材が30人なら、統合の際に7人(10人×70%)を減らし、33人の定員を置くようになる。
このような削減過程を経て構造調整の対象になった人は他の職業を探すか、他の省庁に再配置される前まで△大運河や科学ビジネスベルトなど大型プロジェクト、△麗水(ヨス)世界博覧会のような国家行事、△政策課題別のプロジェクトチームの作業などに投入される。
引継ぎ委員会はさらに省庁ごとにある「法務担当官」職を「規制改革の法務担当官」に変更し、規制改革の専担組職に機能するようにした。






