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改名、誰でもできる…最高裁が「個人の意思」重視し初決定

改名、誰でもできる…最高裁が「個人の意思」重視し初決定

Posted November. 23, 2005 08:15,   

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個人の名前(姓名)は、憲法が保障する人格権と幸福追求権の内容を成すため、改名許可を決定するさいには、「社会的混乱」よりも「個人の意思」が重視されるべきだという最高裁判所の初の決定が出た。

改名を許可するかどうかに関してはこれまで統一した基準がなく、一部の裁判所は「社会的混乱」などを理由に改名許可を懸念を示してきた。

最高裁判所の今回の決定で、改名申請は明らかな問題や副作用がない限り、大半が受け入れられるものと考えられ、これによって、改名の申請が大きく増加するものと予想される。

最高裁判所2部(主審=李康国最高裁判事)は、ク某氏(35、京畿道高陽市マドゥ洞)が、改名を求めて提出した改名申請の抗告審で、ク氏の申請を棄却した1審(議政府地裁)の決定が誤っていたとして、16日に同件を議政府地裁に差し戻していたことが22日、確認された。

裁判所は決定文で、「姓名(名前)は、人格の主体である個人が、自らを表現する人格の象徴としての意味を持つ」とし、「姓名権は、憲法上の幸福追求権と人格権の内容を成し、自己決定権の対象になるものであるため、(改名許可の可否には)本人の主観的な意思が重視されなければならない」ことを明らかにした。

さらに裁判所は、「名前は通常、親によって一方的に決められ、名前の主体である本人の意思が介入する余地がなく、その名前に不満を持ったり、名前によって深刻な苦痛を受ける恐れがある」としながら、「そのような場合でも、その名前で生涯暮らせと強要することは、正当でも合理的でもない」と述べた。

特に裁判所は、「個人より社会的・経済的な利害関係が大きく、複雑に縛られている大規模な法人(会社)も、名前(商号)を自由に変更できる」としつつ、「改名によって、社会的弊害や副作用が発生する恐れがあるという点を過度に強調して、改名を厳格に制限することは、人格権と幸福追求権の侵害になる恐れがある」ことを明らかにした。

この決定の意味について、姜日源(カン・イルウォン)裁判所行政処法廷局長は、「一言で言って、『自分がどのように呼ばれるかに対する選択権は、自分にある』ということを認めた判例だ」と述べた。

また、ある別の判事は、「改名許可の基準が地方裁判所ごとに異なり、名前を変えたために、数回も引っ越しするケースもあった。改名許可の基準を統一したという意味がある」と話した。

今年上半期の改名申請者は2万8915人で、このうち2万3731人が、改名許可(許可率82%)を受けた。

これまで「個人の主観的な意思」のみを理由に提出された改名申請に対しては、裁判所によって大半が許可されず、このため、改名申請自体をあきらめるケースが多かった。



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