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バルコニー改造、0.6坪以上の避難空間義務化 政府が安全基準発表

バルコニー改造、0.6坪以上の避難空間義務化 政府が安全基準発表

Posted November. 07, 2005 07:24,   

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マンションのバルコニーを改造するためには、1世帯あたり少なくとも2平方メートル(0.6坪)の避難空間を作らなければならない。

今年12月以降から建築許可を受ける新築マンションは、バルコニーを改造するかどうかとは関係なく、隣りの家との間に、少なくとも3平方メートル(0.9坪)の共用避難空間を設けなければならない。建設交通部(建交部)は6日、こうした内容を盛り込んだバルコニーの火災安全基準を作ったと発表した。

その基準によると、今年12月以降に建築の許可を受けるマンションは、1世帯あたり少なくとも1.5平方メートル(0.45坪)、隣家と合わせて少なくとも3メートルの避難空間を作らなければならない。避難空間には、防火ドアと安全のための欄干、開閉が可能な窓が設置される。また、火事が起こった場合、迅速に鎮火できるようにするために義務付けられたスプリンクラーは、バルコニーまで散水が可能な製品にしなければならない。

すでに、建設済みマンションのバルコニーを改造する際には、△世帯別に少なくとも2平方メートルの避難空間を作り、△スプリンクラーがなかったり、散水範囲にバルコニーが含まれない場合、床の厚さを含めて少なくとも高さ90センチの防火板か防火ガラスを、改造バルコニーに用いなければならない。

一方、すでにバルコニーを改造したマンションは、以前のマンションを対象にした安全基準に基づいて、避難空間などを設けた後、マンション管理事務所長の確認を受けて、所轄の自治体首長に申告すれば、合法的なものになる。こうした諸基準は、いずれもマンションにのみ適用され、1棟だけのアパートや共同住宅には適用されない。



ddr@donga.com