Go to contents

「替え玉訴訟」蔓延…債権取立て業者が民訴法の例外規定悪用

「替え玉訴訟」蔓延…債権取立て業者が民訴法の例外規定悪用

Posted June. 30, 2005 06:27,   

한국어

法廷でも「替え玉訴訟」が幅を利かせている。

専門の訴訟屋たちが偽造の身分証で債権者(原告)に見せかけて訴訟に参加し、勝訴判決を取り付けた後、債務者(被告)からまとまった金を取り立てている。

金融機関と割賦販売業者が、貸出金や割賦金を返済していない消費者たちを相手取って直接訴訟を起こす代わりに、これらの専門訴訟屋に貸出金の債権を超安値で売り払い、不法訴訟をあおっている。

●「替え玉訴訟」初摘発

民事小額事件(請求金額2000万ウォン以下事件)を専門的に担当しているソウル中央地裁のK判事は先月26日、原告であるJ相互貯蓄銀行(旧信用金庫)の訴訟書類が不揃いであることを発見した。

K判事は、訴状に出ているJ銀行の訴訟担当者に電話をかけ、訴訟書類を補充するように指摘した。しかし、この担当者は銀行の社員ではなく、人の借金を専門的に取り立てる債権取立て業者であるW社の社員だった。

民事訴訟法(民訴法)上、訴訟代理は原則的に弁護士に限って認められている。しかし、民訴法は例外規定をおいて2000万ウォン以下の信用貸出金と割賦金事件など、一部の小額事件は会社の社員が会社の代わりに弁護士のように訴訟業務が代行できるようにしている。

K判事が確認したところ、W社はJ銀行から債権を安値で購入した後、実際の債務者たちを相手取って訴えて金を取り立ててきた。

K判事は、「貸付金融機関は、どっちみち貸し倒れだとあきらめかけているためか、債権の額面価格の10%程度しか受け取らず、債権取立て業者に渡す」と説明した。このため、債権取立て業者は1000万ウォンの債権を100万ウォン以下の超安値で買い取ってから、該当債務者を相手取って訴訟を起こし、元金1000万ウォンに遅滞利息まで合せて大金を取るという。

K判事は「W社の社員たちは、昨年3月以来数千件の不法訴訟を代理してきた。このような不法訴訟代理は、裁判所の電算網で検索できないほど頻繁だ」と述べた。

●打つ手のない裁判所

弁護士法は、金を受け取って不法に替え玉訴訟を行った場合、7年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処するように規定している。しかし、K判事は「検察が自ら捜査をすればいいものだが、裁判所が先に捜査依頼を行うわけにはいかない」と語った。

暗黙の了解で不法行為を見逃した金融機関に対しても処罰する根拠がない。



verso@donga.com