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「債務、家族に督促できなくなる」

Posted April. 27, 2005 23:17,   

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金融会社が貸付金の回収のため、債務者の家族や職場に債務事実を知らせる行為が、全面禁止される。また、貸付業をする人や会社は規模に関係なく、すべて地方自治体に登録しなければならない。

金融監督院は、このような内容を骨子とする「貸付業の登録及び金融利用者保護に関する法律(貸付業法)」の改正案が26日の国会の財政経済委員会で議決されたことを、27日明らかにした。

同改正案は、来月2日に国会の本会議を通過すれば、8月から施行される予定だ。

改正案は金融会社が借金の督促(債権推尋)をする過程で、債務者本人ではない第3者に債務事実を知らせれば2000万ウォンの過料を払うことにした。ただ、債務者が連絡が途絶えて所在把握ができない場合は例外だ。

このような内容は貸付業社だけでなく、銀行、クレジットカード会社などすべての金融会社に適用される。



koh@donga.com