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受信者の同意得ない電話広告に過料 オプト・イン制度、明日から実施

受信者の同意得ない電話広告に過料 オプト・イン制度、明日から実施

Posted March. 29, 2005 23:36,   

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31日から不動産、貸し出し、ワイセツ電話などを電話広告するためには、前もって受信者の許可を得なければならない。これに違反すれば、最高3000万ウォンの過料が課せられる。

情報通信部(情通部)は29日、一般電話、携帯電話、ファックスを利用して広告をするときは、必ず前もって受信者の同意を得るようにする「オプト・イン(opt−in)」制度を31日から実施することを明らかにした。

受信者の同意なしに一方的に携帯電話のショートメール(SMS)広告を送るか、非営利団体が営利を目的に、商品やサービスに対する情報を提供する広告をすることも不法だ。

受信者が同意しても、午後9時から翌日午前8時の間に広告をするためには別途に同意を得なければならない。

受信者の同意を得るために電話することも禁止される。広告電話に分類されるからだ。直接会うか、郵便またはインターネットを利用しなければならない。

しかし、インターネットの迷惑メールに対しては、受信者が具体的に拒否意志を示すと禁止される現行の「オプト・アウト(opt−out)」制度が維持される。

情通部は「今までは受信を拒否したという事実を立証しにくかったが、これからは広告を発送する行為自体が不法であるため処罰が容易になった」とし、「検察、警察と集中取り締まりをして電話迷惑を根絶する」ことを明らかにした。

今度の制度の施行で広告電話は大きく減る見込みだ。しかし、通信販売業などに対して例外規定を設けたうえに、同意を得るためのインターネットの電子メールはどうするかが不明で、混線をもたらす可能性もある。

学習誌、化粧品、浄水器、ショッピングモールのように通信販売業や訪問販売業の許可を受けた業社が品の購入を勧めるときは受信者の同意が要らない。しかし、これらも録音された音声を一方的に流すときは前もって同意を得なければならない。

情通部は同意なしに広告電話を受けたときは、韓国情報保護振興院の不法迷惑対応センター(02—1336)に届けるよう注文した。



smhong@donga.com