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東亜日報、新聞法など憲法訴願請求

Posted March. 23, 2005 22:40,   

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東亜(トンア)日報社(代表取締役・金学俊)と東亜日報社会部の趙竜雨(チョ・ヨンウ)記者、読者の劉載天(ユ・ジェチョン、翰林大学の翰林科学院長)氏は「新聞などの自由と機能保障に関する法律(新聞法)」と「言論仲裁及び被害救済などに関する法律(言論仲裁法)」に対して、23日憲法裁判所に憲法訴願の審判請求書を出した。

両法は今年1月1日、国会の本会議で通過されて1月27日公布されており、7月末から施行される。

東亜日報社と趙記者は請求書で「新聞法と言論仲裁法の主要条項は不当な公権力の行使として憲法が保障している言論・出版の自由(21条1項)と職業の自由(15条)、経済的自由(119条1項)などを侵害している」と主張した。

劉院長は「新聞法は読者が好きな新聞を購読する自由を制限しているため、憲法10条の幸福追救権からの自分決定権(新聞選択権)と21条1項の知る権利(言論の自由)を侵害している」と主張した。

一方、憲法裁判所は先月18日、鄭寅鳳(チョン・インボン)弁護士などが新聞法に対して出した憲法訴願事件を2日全員裁判部(主審・周善会裁判官)に渡して審理するようにした、と23日明らかにした。

放送と通信分野は国の電波を独占し、公営放送は視聴料を徴収するため、市民団体や視聴者が編成や政策決定に参加を主張することができる。しかし、私企業である新聞社の活動を法的に規制することは、憲法が保障する基本的権利の制限に当たる。したがって、立法の目的が必要不可欠で、その手段が必要最小限でなければならないという違憲審査の基準によってその正当性が検討されなければならない。

●新聞法

新聞法第15条の第2、3項は、新聞社はニュース通信・放送媒体を兼営することができないようにしている。現代メディアは放送通信の融合、情報通信の技術による媒体融合が現実化している。また、技術の発展で放送電波の稀少性も減っている。したがって、兼営禁止は世論形成の多様性に影響を及ぼすため過剰禁止の原則にも違反される。

新聞法第16条は、新聞社の経営情報の公開を義務づけている。新聞社は国の予算で支えられる公の企業ではない。この条項は平等の原則と企業活動(営業)の自由を侵害し、過剰規制の禁止にも反する。

新聞法は第17条で、1社の日刊新聞社のマーケットーシェアが30%以上、3社の新聞社のシェアが60%以上なら課徴金を課すようにした。これは3社の寡占新聞(東亜、朝鮮、中央)を規制するためのようだ。公正取引法は、各寡占事業者の暗黙的な共同行為による価格調整を防止することに、その目的がある。寡占新聞3社はそれぞれ独自の社是と論調を持っており、資本や人的な繋がりもない。

政府が新聞に介入を慎まなければならない理由は、より大きな共益である民主主義そのものが毀損される恐れがあるからだ。新聞に対する国の支援は一定の条件の下で認めることできるが、中立性の原理を守る場合に限定しなければならない。

新聞法第27条の「新聞発展委員会」は、国家が世論市場に直接介入するようにしながら、これを統制する装置がないため憲法に違反している。新聞発展委員会はまた、3社の寡占新聞に対しては支援を排除している。特定性向の新聞に対する公平性が疑われる財政支援は、見解差別として違憲だ。

●言論仲裁法

言論仲裁法は言論仲裁委員会が、言論報道の内容が国家的かつ社会的な法益や他人の法益を侵害するかどうかを審議して、言論社に是正勧告し外部に公表できるようにしている。これは新聞の事後検閲ができるようにした違憲条項だ。特に是正勧告は被害者ではない者(市民団体など)にもその申請権を認めていて、新聞の自由をさらに萎縮させる恐れがある。



李秀衡 sooh@donga.com