国家保安法と関連して、国家人権委員会を除いた行政府と司法府の各機関は、概して存続論の方向に傾いている。
金昇圭(キム・スンギュ)法務部長官は先月9日の記者会見で「すべての国が国家安保を威嚇する破壊勢力から防御し保護する法的システムを持っている」とし、国家保安法の存続に重きを置いた。ただ「いかに現在の状況に合せて見直すかは国会で議論するときに意見を出す」と付け加えた。
憲法裁判所全員裁判部は先月26日、国家保安法7条1項(反国家団体の賞賛・鼓舞)と5項(利敵表現物の所持)に対する憲法訴願事件で、裁判官9人が全員一致で合憲の決定を下した。
憲法裁は決定文で「1991年以前の国家保安法と違い、改正された国家保安法は法規改正の多義性と適用範囲の広範さが除去された」と明らかにした。国家安全を害する行為に対して既存の刑法で充分に処罰が可能だとの論理に対しても、「刑法上、内乱罪などの規定とは別途に国家保安法は独自の存在意義がある」と付け加えた。
これは憲法裁が決定を下す2日前の24日、国家人権委員会が「国家保安法が思想と良心の自由、表現の自由、人間の尊厳性を侵害する可能性が多い」とし、法務部長官と国会議長に出した国家保安法の廃止勧告とは見解を異にする。
さらに最高裁判所は、先月30日に開かれた国家保安法の違反事件に対する上告審判決公判で、国家保安法存続の必要性を異例に強く強調した判決を言い渡したことを、今月2日に発表している。
最高裁は「北朝鮮が私たちの体制を転覆させようと試みる可能性はいつも開かれているだけに、自らの武装解除は愼重でなければならないし、体制守護のために許容と寛容には限界がなければならない」と明らかにした。
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