最高検察庁は、7日「ソウル地検殺人容疑者暴行致死事件」のような事件を防ぐため、容疑者を尋問する段階での弁護人の参加権を保障し、参考人の虚偽供述を防ぐために「司法妨害罪」を新設する方策を検討していると発表した。
検察はまた、参考人強制拘引制度と暴力犯人に対する現場捜査を、警察に引き渡す方策も構想している。
検察はこうした容疑者暴行事件の再発防止策を来週中にまとめ、新任の検察総長が就任した後、刑事訴訟法などの改正を進めることを決めた。しかし、検察関係者は「検察が制度の改善案を講じても、立法の段階で、国民の世論を聴取し、国会での同意も得なければならないために、長期的な課題として進めざるを得ない」と述べた。
検察が司法妨害罪と参考人強制拘引制度などの導入を積極的に進める場合、捜査の過程で参考人の人権を侵害する可能性があることから、立法過程で大きな議論を呼び起こすものとみられる。
最高検察庁は、容疑者の人権保護対策だけが作られる場合、捜査権の弱化を招くことから、参考人が捜査過程で虚偽の供述を行った場合に処罰できる司法妨害罪を、捜査権を補強するレベルから検討していると説明した。
現在は、参考人が法廷に証人として出席して偽りの証言をすれば、偽証罪で処罰できるが、捜査段階で虚偽の供述をした場合は、処罰できる条項がない。
最高検察庁は、容疑者を尋問する時、弁護人との面会を許可することや尋問過程への参加範囲を決めるために、一線地検と支部の意見をまとめて検討している。
法務部は、昨年から弁護人が容疑者尋問に参加するものの、初動捜査の段階や緊急な捜査が要求される場合、捜査機関が弁護人の退去を命令できるようにする内容で、法改正を進めてきた。
参考人を強制的に出席させることができる参考人強制拘引制は、昨年「李容湖(イ・ヨンホ)ゲート」への再捜査を行った車正一(チャ・ジョンイル)特別検査チームが導入し、施行したことがある。
丁偉用 viyonz@donga.com






