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サンバンウルがCBで資金洗浄した情況、検察が不起訴決定文で「李在明氏の弁護士費代納の可能性」を明記

サンバンウルがCBで資金洗浄した情況、検察が不起訴決定文で「李在明氏の弁護士費代納の可能性」を明記

Posted September. 16, 2022 09:14,   

Updated September. 16, 2022 09:14

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検察は、最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表の弁護士費代納疑惑事件に関連し、公職選挙法違反の容疑について不起訴処分を下しながら、「サンバンウルグループが弁護士費を代納した可能性を排除できない」と指摘したことが明らかになった。李代表の2018年の公職選挙法違反事件の弁護団だった李泰炯(イ・テヒョン)弁護士が、受任料名目でサンバンウルから現金3億ウォンと20億ウォン相当の転換社債(CB)を受け取ったというのがこの疑惑の柱となっている。

15日、東亜(トンア)日報が確保した李代表に対する不起訴決定文によると、水原(スウォン)地検公共捜査部(鄭源斗部長検事)は、「サンバンウルの一部の転換社債から、『便法発行や流通などの横領・背任』、『マネーロンダリング』が疑われる情況が確認された」とし、「李泰炯、羅承哲(ナ・スンチョル)弁護士らとサンバンウルとの関係に照らしてみれば、弁護士費代納の可能性を排除できない」と明らかにした。また、李弁護士と羅弁護士が李代表の事件を受任後、京畿道(キョンギド)庁の諮問弁護士やサンバンウルの社外取締役を務めながら、様々な諮問料や訴訟受任料、社外取締役の給与などを受け取ったが、この金額が弁護士費の名目で支給された可能性もあるというのが検察の主張だ。

これと共に検察は、「李代表の弁護士費は、現在まで明らかになった金額以外にもあると見られる事情が多数存在する」と明らかにした。李代表が大手法律事務所10ヵ所あまりを選任したにもかかわらず、弁護士費として約2億5000万ウォンを支給したのは、通常の報酬に比べて異例の少額だと判断したのだ。

ただ、検察は、「上記のような色々な可能性にもかかわらず、サンバンウルの実所有者であるキム前会長などが海外逃避中であり、当時の京畿道庁秘書室職員たちが出頭要求に応じなかった」とし、「短期間の公訴時効内に真実を明らかにするのに限界があった」と不起訴の背景について明らかにした。

検察は、サンバンウルの怪しい資金の流れと関連した捜査を続けながら、弁護士費代納疑惑について引き続き解明する方針だ。


柳原模 onemore@donga.com