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合憲決定で弾みがついた公捜処、依然として不安な中立性

合憲決定で弾みがついた公捜処、依然として不安な中立性

Posted January. 29, 2021 08:14,   

Updated January. 29, 2021 08:14

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憲法裁判所が28日、「高位公職者犯罪捜査処の設置および運営に関する法律(公捜処法)」に対して合憲決定を下した。憲法裁判所は、公捜処の設置が権力分立の原則に反せず、公捜処検事の令状請求権、判事・検事および高位警察官に対する起訴権は憲法に合致すると判断した。他の捜査機関が行っている高位公職者関連事件に対する公捜処の移牒要求権に対する違憲審判請求は却下され、法的効力を持つことになった。

このため、公捜処関連法律の制定・改定および違憲論議は一段落し、公捜処が本格的に活動できる条件が整った。金鎮ウク(キム・ジンウク)公捜処長は、次長の任命提案、検事選抜のための人事委員会の構成など後続手続きを急ぐと明らかにした。公捜処捜査第1号事件も近く決める計画だ。

しかし、公捜処の政治的中立性、他の捜査機関との協力関係に対する不安は依然として残っている。朴範界(パク・ポムゲ)法務部長官が人事聴聞会で、金学義(キム・ハクウィ)元法務次官に対する不法出国禁止疑惑事件の公捜処移牒について言及したことで、公捜処の中立性に対する懸念の声は大きくなった。公捜処長の恣意的な判断によって他機関が捜査中の高位公職者犯罪捜査の移牒の有無が決定されるため、憲法上の適法手続きの原則に反するだけでなく、公捜処長および検事の任命などで政治的影響を受けるほかなく、憲法上の権力分立の原則に反するという李垠厓(イ・ウンエ)憲法裁判官らの少数意見は傾聴する必要がある。

金氏は、「ただ国民の側に立って政治的中立を守る」と誓った。外部の専門家が含まれた事件評価委員会を構成し、捜査の開始、令状請求などの過程を検討するという金氏の構想は意味がある。しかし、中立性が検証された委員が参加してこそ、本来の目的を達成することができる。深刻な政治的対立の末に一歩を踏み出す公捜処の一挙手一投足を国民が注目している。公捜処の構成員は重い使命感を持たなければならず、政界は公捜処に影響を及ぼすという考えを捨ててこそ、公捜処が正道を行くことができる。