今後、予備軍動員訓練に正当な事由無しに欠席すれば、最大1年間の懲役刑の処罰を受けることになる。
兵務庁が1日、このような内容の兵役法施行令及び施行規則の改正案を立法予告した。これまで、動員訓練に不当に欠席すれば、6ヶ月以下の懲役、または200万ウォン以下の罰金を払わなければならなかった。処罰の度合いが2倍以上強化され、罰金は1000万ウォン以下へと引き上げられる。
別の人の動員訓練に代わって出席した時の処罰も、1年以下の懲役から2年以下の懲役へと変る。代替服務の一つである大学専門研究要員服務管理の責任のある理系大学院長が、管理義務を違反すれば、最大2000万ウォンの罰金を払わされる条項も追加された。
産業技能要員として働き、適応できなかった代替服務者の場合、従来の勤務会社で働くべき最小期間が、1年から6ヶ月へと減る。
旅費規程も見直される。一般現役の徴集のときだけでなく、陸軍特技兵や、海軍空軍などに志願入隊する時、面積や実技評価のための旅費も支援することにした。兵務庁のイ・ゲヨン規制改革法務担当官は、「地域や距離によって1万5000〜9万ウォンの旅費を支援する計画だ」とし、「毎年、20億ウォンあまりの予算がかかる見通しだ」と話した。
兵務庁は、今回の兵役法施行令や施行規則の改正案を、9月10日までに立法予告し、11月に施行する予定だ。