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連帯保証による借金も幸福基金から半分を帳消し

連帯保証による借金も幸福基金から半分を帳消し

Posted April. 27, 2013 04:51,   

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主債務者が6ヵ月以上延滞した1億ウォン以下の借金を抱えた連帯保証人が、国民幸福基金に債務調整を申請すれば、借金の半分まで帳消を受けることができる。新規の連帯保証は、7月から廃止となる。

金融委員会が26日にまとめた「ノンバンクでの連帯保証の廃止対策」によると、連帯保証人が5月中旬から「主債務者との連絡が途絶えたり、返済の意志がないだけに、私がその代わりに債務を返済する」と、国民幸福基金に明らかにすれば、債務減免プログラムの支援を受けることができる。これまで、主債務者でない連帯保証人は、基金の支援対象から外されていた。

支援対象の拡大で、ノンバンクの連帯保証人155万人のうち、すでに主債務者の代わりに借金を返済していると試算される3万〜8万人が、債務減免の恩恵を受けるものと見られる。金融委は、延滞金額が1億ウォンを超える連帯保証人についても、信用回復委員会で債務調整を受ける案を推進することにした。

まだ、問題が生じていない連帯保証契約は、今後5年間、金融会社が契約を変更したり、更新する時点で、徐々に解消していくことにした。



january@donga.com