1953年7月27日の休戦協定締結後(戦後)、北朝鮮に拉致された被害者の家族や3年以上拉致・抑留されて帰還した被害者の家族が、政府の被害救済金を受けることが可能になった。
また、戦後拉致され3年が経って韓国に戻った帰還拉致被害者は、医療保護や生活および住居支援などを受けることになる。
統一部と行政自治部は19日、このような内容を骨子とする「軍事停戦に関する協定締結後の拉致被害者等の救済および支援に関する法律(案)」を立法予告する。
政府は、同法案を今年の通常国会で通過させ、公布6ヵ月後に施行する方針だ。
同法は、戦後拉致被害者だけを対象とするもので、韓国戦争中に拉致された被害者は除外される。戦後拉致被害者は3790人で、このうち3305人が帰還し、485人が戻っていない。
今回の立法予告案は、特に拉致被害者の生死確認、送還、再会を国の責務とし、持続的に努力するよう求めた。
具体的な補償規模について、鉠龍男(チョ・ヨンナム)統一部社会文化交流局長は18日、「大統領令で委任を受けて、現在予算当局と協議中なので、具体的なことは言えない」と話した。
拉致被害者団体のある関係者は、「元国軍捕虜が帰還したさい、4億ウォン程度を一時金として受け取っている。多様なケースがあり得るが、補償規模は元国軍捕虜が受け取った慰労金に準じる金額にならなければならない」と話した。
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