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「タダ」合法判決、共有経済と共生社会を共に開く知恵が必要だ

「タダ」合法判決、共有経済と共生社会を共に開く知恵が必要だ

Posted February. 20, 2020 08:24,   

Updated February. 20, 2020 08:27

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昨日行われた「タダ」の1審裁判で、裁判所が旅客自動車運輸事業法違反の罪で起訴されたイ・ジェウン・ソカー代表、パク・ジェウクVNC代表と該当法人に対して無罪を言い渡した。「タダ」は、スマートフォンのアプリケーションで運転手付きの11人乗りのワゴン車を呼び出して利用できるサービスだ。検察は、このサービスは免許証なしで事実上タクシー営業をしている「不法コールタクシー」だと主張してイ代表などを起訴し、「タダ」側は「合法レンタカー」事業に該当するので、問題はないと対立してきた。これから最終判決は見守らなければならないだろうが、ひとまず一審裁判所が「タダ」側の肩を持ったのは、第4次産業革命の重要な柱である共有経済の活性化のための変曲点として意味がある。

今回の裁判所の判決で、「タダ」は違法というレッテルは外れたが、乗用車共有サービスが定着するまではまだ越えなければならない山が多い。昨年末国会が、レンタカー事業者が観光目的でなければ、営業ができないように完全に「旅客自動車運輸事業法」を改め、関連常任委まで通過させたからだ。乗用車共有事業をするためには、社会的寄与金を出してプラットフォーム事業者と呼ばれる別の免許を取らせるようにしたいわば「タダ禁止法」である。

技術変化に伴う新たなサービスの導入と既存制度との衝突、そして既存の制度に依存して生業を営む労働者や事業者との衝突は、ほぼすべての技術革新の分野で発生し得る現象である。だからといって、これに反対する立場にある利害関係者を、未来産業の障害ややむを得ない生贄として片付けてはならない。

今回の裁判所の判決は、米国、中国はもとより、東南アジア諸国まで実施している乗用車共有サービスを、韓国の国内消費者も便利に利用できるきっかけにならなければならない。また、多くのモビリティ関連のベンチャーが望むように、より自由な制度的雰囲気の中で共有経済が活性化され、ここから新たな雇用が多く生まれることができるようにしなければならない。

このため、政府は、何よりも国民全体の便益、そして未来産業の発展を基本に置いてアプローチしなければならない。そして、再び関連事業者が法的議論に巻き込まれずに、安心してビジネスを行うことができるように制度を早期に整備する必要がある。同時に、社会・経済的弱者であるタクシー営業従事者が受けることになる被害を減らす実質的な対策も、一日も早くまとめなければならない。