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3倍も高い「前官礼遇」弁護士、司法正義に反する

3倍も高い「前官礼遇」弁護士、司法正義に反する

Posted December. 03, 2019 07:36,   

Updated December. 03, 2019 07:36

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弁護士の費用を比較して、前官礼遇を実証的に明らかにした調査結果が出た。韓国刑事政策研究院が弁護士と依頼人1200人を対象に法曹不正の実態を調査した結果、退任から1年以内の裁判所長と検事長、部長判事・検事出身のいわゆる前官弁護士の費用は、一般弁護士より3倍ほど高いことが調査で分かった。裁判所長と検事長出身の費用は1件当たり1564万ウォンだが、司法研修院出身の弁護士の費用は1件当たり525万ウォンだった。

前官礼遇を経験した割合も相当なものだった。弁護士(500人)のうち22%は、「10年以内に前官礼遇を経験または目撃した」と答え、前官弁護士を選任した経験がある依頼人(351人)のうち46.4%が、「前官礼遇の恩恵を受けた」と答えた。彼らは、裁判の手続き上、大小の便宜だけではなく、主要決定事項まで前官礼遇によって左右されたと感じた。

2011年、退職前に1年間勤務していた機関の事件を退職した日から1年間引き受けないようにした前官礼遇防止法を皮切りに、前官礼遇の根絶のために6回弁護士法が改正されたにもかかわらず、前官の受任独占は深刻化してきた。前官礼遇はただ法律市場の不公正競争ではなく、公正社会の根幹を揺るがす深刻な反則だ。前官弁護士を選任する経済力に応じて、裁判の勝敗が分かれることになれば、その貧富の差が刑事事件では身体の拘束、民事訴訟では財産上の被害とも直結する。法の前で公平に判断を受ける権利を侵害して、司法正義を傷つける。

前官礼遇自体が司法不信から始まったという法曹人たちの自省が先行しなければならない。司法は公平だという信頼が厚ければ、現職の判事・検事と親交のある前官弁護士らが、受任件数が多く、その費用が高い理由などない。前官弁護士の費用は退任後、時間が経つほど低くなる傾向を示したが、これは、高い費用は弁護士の実力ではなく、現職判事・検事とのコネへの期待コストだという意味だ。前・現職判事・検事が秘密談合を通じて司法既得権を維持する前官礼遇は、必ず根絶しなければならない。司法改革は、ここから始まるべきだ。