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障害者の乗っていない障害者車両、専用駐車区域は利用できない

障害者の乗っていない障害者車両、専用駐車区域は利用できない

Posted January. 04, 2020 09:00,   

Updated January. 04, 2020 09:00

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今後、障害者が乗っていない障害者車両が、マンションの障害者駐車区域を利用して摘発されれば、罰金を払わなければならない。ただ、障害者駐車区域から離れる時は、障害者が乗っていなくても取り締まりの対象ではない。

保健福祉部は、このような内容の「障害者専用駐車区域の罰金賦課と取り締まりの基準」を新年から施行すると、3日明らかにした。これまで健常者が障害者標識のついた車両を運転しながら専用エリアに停めることが多く、苦情が頻繁に寄せられた。しかし、明確な取り締まりの基準がおらず、地方自治体が苦情処理に苦労した。

新しい基準は、マンションなどの住宅地に設けられた障害者駐車区域に適用される。本人用はもとより、保護者向け障害者駐車標識が張ってある車両も対象である。その代わりに、障害者駐車区域にいた車両が、障害者を乗せないまま別の場所に移動するのは構わない。

障害者駐車区域の違法駐車として摘発されれば、罰金10万ウォンが課される。障害者標識を譲渡したり、貸すなどの不正使用は、摘発時は200万ウォン、駐車妨害は50万ウォンの罰金を払わなければならない。2018年に障害者エリアでの違法駐車、駐車標識の不正使用や偽造・変造、駐車妨害行為などに関する取り締まりは、42万292件である。


李美智 image@donga.com