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公捜処の検事にも令状請求権を付与できるのか

公捜処の検事にも令状請求権を付与できるのか

Posted January. 01, 2020 07:52,   

Updated January. 01, 2020 07:52

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高位公職者犯罪捜査処(公捜処)設置法が国会本会議を通過したが、違憲かどうかをめぐって論議が起こっている。最大野党「自由韓国党」は、近く憲法裁判所に公捜処法関連の憲法訴訟を提起する方針であり、違憲攻防が続く見通しだ。

法曹界や政界で提起する争点は大きく4つ。まず、憲法に明示された検事の令状請求権を公捜処の検事にも付与できるのかということだ。憲法12条は、「合法的手続きで検事の申請によって裁判官が発行した令状を提示しなければならない」と規定している。自由韓国党は、「憲法に規定された検事は、検察庁法によって任命を受ける検察庁長の指揮を受ける検事」とし、公捜処の検事の令状請求権は違憲だと主張している。一方、与党「共に民主党」は、「憲法に検事だと規定されているが、どのように任命するのかについては言及がなく問題はない」という立場だ。

 

高位公職者の平等権が侵害されるという主張もある。高位公職者だけを対象にする捜査機関が生まれ、公務員という理由で法の適用が変わる可能性があるのは平等法に反するということだ。これに対して民主党の朴柱民(パク・チュミン)議員は、「平等権を侵害するというが、これまで多くの特検がいた」と説明した。

 

公捜処が立法府、司法府、行政府などどこにも属さず、憲法や政府組織法上、根拠がないという主張もある。慶熙(キョンヒ)大法学専門大学院の許営(ホ・ヨン)教授は、「韓国憲法に閣議の審議を経て任命する捜査機関の長は検察総長が唯一だ。検察総長は、憲法に根拠を置く法律上の機関」とし、「憲法に根拠がなく検察総長より上位のスーパー捜査機関を置くことは明白な違憲だ」と強調した。

 

公捜処法で「捜査処の組織および運営に関して必要な事項は、捜査処の規則で定める」と規定したことも論議を呼んでいる。自由韓国党は、「憲法上の規則制定権を持つ機関ではない公捜処が権限外のことをするのは違憲」と主張した。

自由韓国党の沈在哲(シム・ジェチョル)院内代表は31日、公捜処法を「大統領が公捜処長と公捜処の検事を自分勝手に任命できるようにした法」と規定し、「『公捜処』という単語を使うだろうが、国民は『文在寅(ムン・ジェイン)保衛部』、『親文の忠犬』と読むだろう」と批判した。


ファン・ヒョンジュン記者 ユン・ダビン記者 constant25@donga.com · empty@donga.com