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小中高の「頭髪」「携帯電話」規定、学則から削除

小中高の「頭髪」「携帯電話」規定、学則から削除

Posted August. 31, 2019 07:49,   

Updated August. 31, 2019 07:49

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学生の頭髪や服装、持ち物検査、携帯電話の使用などに関する事項を学則で規定することを義務づけた小・中等教育法施行令条項が削除される。

教育部は30日、このような内容を盛り込んだ小・中等教育法施行令改正案を立法予告することを明らかにした。

改正案は施行令第9条「学校規則の記載事項」で、「懲戒以外の指導方法、頭髪・服装などの容姿、教育目的上必要な持ち物検査、携帯電話などの電子機器の使用および校内の教育・研究活動の保護と秩序維持に関する事項」を「教育目的上、必要な指導方法および教育・研究活動保護に関する事項」に変えた。

この条項は、2012年にいわゆる進歩教育監らが頭髪や服装などの学校生活規則を定めないよう学生人権条例を推進したことを受け、教育部が対応として作ったものだ。

教育部関係者は同日、「頭髪・服装などの容姿と持ち物検査などは単なる例だが、学則に記載しなければならないと誤認され、消耗的な論争が発生するという指摘があった」と改正理由を説明した。これに先立ち、教育部は今年4月、全国市道教育監協議会の改正提案を受け入れた。

しかし教育部は、改正案は校内の持ち物検査、電子機器の所持および頭髪制限を全面禁止するのではなく、各学校の条件によって学則で決めることができると明らかにした。

韓国教員団体総連合会(教総)は反発した。教総は同日、「学生の生活指導の崩壊を加速させる法改正推進を直ちに中止せよ」と主張した。教総関係者は、「根拠になる法条項がなくなったのに学則を作る学校はないだろう」とし、「学校で学生を指導することが難しくなる」と指摘した。


崔예나 yena@donga.com