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大気汚染測定値改ざんに最大で懲役5年、国会常任委員会が大気環境保全法改正案議決

大気汚染測定値改ざんに最大で懲役5年、国会常任委員会が大気環境保全法改正案議決

Posted August. 30, 2019 09:55,   

Updated August. 30, 2019 09:55

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これから大気汚染物質の測定値を改ざんすれば、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金など、処罰が強化される。国会環境労働委員会は29日、このような内容の大気環境保全法の改正案を議決した。

改正案は、事業者が大気汚染物質の排出量などを改ざんすれば、刑事処罰を受けることになる。粒子状物質などの大気汚染物質を排出する事業者が、汚染物質を測定、保存しないか、または測定結果を虚偽に記録すれば、5年以下の懲役、または5000万ウォン以下の罰金に処するようにしたものだ。現行法は、500万ウォン以下の過料処分にとどまり、「軽い処罰」という指摘を受けた。

排出施設の操業停止や許可取り消しなどの行政措置も強化された。事業者が通常の測定代行業務を妨害すれば、排出施設の設置及び変更許可を取り消したり、6ヶ月間の操業停止を下すようにした。これまでは事業者が独自に測定をしなかったり、または虚偽で測定した場合にのみ、当該措置が行われた。

汚染物質を常習的に排出すれば、加重処罰を受ける。同じ施設で汚染物質排出許容基準を超えて、超過賦課金が2回以上課されれば、超過賦課金の10倍まで金額を加重して算定することができる。


サ・ジウォン記者 4g1@donga.com