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文大統領が南北首脳会談に出席した2時間、軍統帥権に空白があった?

文大統領が南北首脳会談に出席した2時間、軍統帥権に空白があった?

Posted May. 30, 2018 08:21,   

Updated May. 30, 2018 08:21

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文在寅(ムン・ジェイン)大統領が26日、北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長と第2回首脳会談を行うために板門店(パンムンジョム)の北朝鮮側統一閣に行った2時間の間、軍統帥権の空白が生じたという指摘に対して、「一時的な権限委譲」規定の必要性をめぐって論議が提起されている。

統一閣会談や平壌(ピョンヤン)に行って会談をすることは、憲法(71条)で明示された「空席」、「事故」などの状況ではないが、大統領の権限を一時的に委譲しなければならない状況なのか、そのような状況ならどのような装置が必要なのかが論議の焦点だ。

文大統領も28日、大統領府首席・補佐官会議で、今後、北朝鮮側地域で南北首脳会談が開かれる可能性に備え、有事の際の軍統帥権の委譲方法など職務の空白を最小化するためのシステムづくりを指示した。

これと関連して、米修正憲法第25条で大統領が、「平常時に自ら一時的に」権限を委譲する規定を参考にする必要があるという指摘が出ている。「大統領の職務遂行不能と継承」に関する修正憲法第25条第3節は、「大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるという文書による申し立てを、上院の臨時議長および下院議長に送付する時は、副大統領が大統領代理として大統領の権限と義務を遂行する」と規定した。上院の臨時議長とは、政権与党の上院議員の中で最も長く在任した議員が担う。

これは、第1節「大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる」や第4節の「副大統領および行政各部の長官の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申し立てを送付する時には、副大統領が直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行する」といういわゆる「非自発的権限委譲」とも区別される。

大統領が自らの判断によって一時的に権限を委譲する措置を取る条項だ。この規定によって、レーガン大統領が1985年、大腸がんの手術を受けた際、8日間、権限をジョージ・H・W・ブッシュ副大統領に委任し、ジョージ・W・ブッシュ大統領は02年と07年に大腸の内視鏡手術を受け、それぞれ2時間足らずの間、チェイニー副大統領に権限を委譲した。修正憲法第25条第3節はこれまでこのように医療上の必要に応じて3度使われた。

慶煕(キョンヒ)大学政治外交学科のソ・ジョンゴン教授は、「米大統領は緊急時に『核のボタン』を押さなければならない重責を担うポスト」とし、「手術のために麻酔状態にあるなど少しの間でも権限を行使できない状況に備えて、このような規定を置いた」と指摘した。

専門家たちは、手術や通信不能など韓半島でどのような状況を「平常時の一時的な権限行使不能状況」と見るのかに関する議論が先行してこそ「臨時権限委譲」措置を設けられると指摘する。


具滋龍 bonhong@donga.com