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借主のみの肩を持つ商店街賃貸借法改正、私契約侵害の余地を減らすべきだ

借主のみの肩を持つ商店街賃貸借法改正、私契約侵害の余地を減らすべきだ

Posted September. 24, 2020 08:16,   

Updated September. 24, 2020 08:16

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与野党は、新型コロナによって被害を受けた商店街の借主に家賃減額請求権を与える「商店街建物賃貸借保護法の改正案」を昨日、法制司法委員会で合意し、国会本会議で今日可決させることにした。売上減少に苦しむ自営業者の家賃負担を軽減するという趣旨だ。

商店街賃貸借法改正案には、「1級感染症などによる経済事情の変動」時に借主が商店街の所有者に家賃を下げることを要求できるようにした権限が追加された。また、法施行後、6ヶ月間は家賃延滞期間に含めないようにする条項を盛り込んだ。商店街の所有者は3ヶ月間家賃を払っていない借主を追い出すことができるが、今年下半期に半年間、この条項の効力を停止させて家賃を払わなかったからといって追い出すことができないようにしたのだ。

自営業者にとって家賃は大きい心配事であるだけに、政界が対策を用意するのは必要である。しかし、すぐに家賃延滞期間から6ヶ月を外すことになれば、「半年間家賃を払わなくて済む」と受け止めた借主と賃貸人の対立を避けることは困難だ。事情が好転し、滞納された家賃を払えれば幸いだが、状況が悪化して廃業すれば、家賃を受け取っていない商店街の所有者は、政府の責任を問うことになり得る。

与党「共に民主党」は、賃借人の賃料減額要求を商店街の所有者が拒否できないようにする強制条項を盛り込もうとしたが、野党の反対でこの条項は外された。そのまま施行されたなら、法で貸主の損害を強制することにより、財産権を侵害するだけでなく、建物の所有者と借主の間の争いを助長する「敵味方を分ける」政策という批判を避けることはできなかっただろう。

商店街賃貸借法改正は、賃借人たちは痛みを押し付けられる一方で、「建物の所有者」は、何の損失も受けないという一部の政治家たちの主張から始まった。しかし、建物所有者でもその事情が千差万別と言える。空き室が増えて金融費用などで苦しむケースが少なくない。「善良な貸主」を願うなら、家賃を削減する貸主に対して税制優遇を増やすのが正常な方法だ。

住宅賃貸借3法の拙速施行以来、韓国社会は、家主と借主との間の深刻な対立を経験している。私的な領域に政治が介入すれば、副作用は避けられない。商店街賃貸借法ではこのような過ちを繰り返してはならない。