弁理士試験に複数正解の問題、裁判所が「不合格取り消すべき」と判決
Posted November. 18, 2019 09:24,
Updated November. 18, 2019 09:24
弁理士試験に複数正解の問題、裁判所が「不合格取り消すべき」と判決.
November. 18, 2019 09:24.
by イ・ホジェ記者 hoho@donga.com.
「解約金規定(民法第565条)に基づいて契約を解除する場合に関する説明として正しくないのは?」今年2月に実施された第56回弁理士国家試験の1次試験、民法概論A型試験紙の第33問(B型は第32問)だ。受験者のAさんは「契約金の一部だけが支払われた場合、受領者は実際支払われた契約金ではなく、約定した契約金の倍額(一種の解約金)を払って契約を解除することができる」とした1番目を選んだ。ところが弁理士試験を主催した韓国産業人力公団が発表した正解は違った。1番目は正しい例に当たり、4番目だけが間違った例に当たる正解としたのだ。Aさんは、この第33問が誤答となったため、合格点の77.5点を超えることができず、5月に訴訟を提起した。ソウル行政裁判所・行政7部(ハム・サンフン部長判事)は17日、Aさんが「不合格処分を取り消して欲しい」として韓国産業人力公団を相手取って起こした訴訟で原告勝訴判決を言い渡した。裁判部は、「(選択肢の」1番目は解約金規定に関する確立した判例の法理に反する。平均的な受験者が正解を選ぶ上で、障害を与えるに十分だった」と指摘した。判例に照らして、1番目も正しくない例に当り、1、4番目を複数正解として認めるべきだということだった。また「Aさんが、この問題を当てたと認めて点数を計算すれば総得点は合格基準点を上回ることが明らかであるため、(1次試験に対する)不合格処分は取り消すべきだ」と判決した。Aさんに対する判決は確定したものではなく、他の全ての受験者に対しても複数正解として処理するかどうかについてはまだ正式決定が出ていない。韓国産業人力公団の関係者は、東亜(トンア)日報の電話取材に対し、「1審判決の結果に対して控訴するかどうかなど今後の対応について議論中」と話した。
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「解約金規定(民法第565条)に基づいて契約を解除する場合に関する説明として正しくないのは?」
今年2月に実施された第56回弁理士国家試験の1次試験、民法概論A型試験紙の第33問(B型は第32問)だ。受験者のAさんは「契約金の一部だけが支払われた場合、受領者は実際支払われた契約金ではなく、約定した契約金の倍額(一種の解約金)を払って契約を解除することができる」とした1番目を選んだ。
ところが弁理士試験を主催した韓国産業人力公団が発表した正解は違った。1番目は正しい例に当たり、4番目だけが間違った例に当たる正解としたのだ。Aさんは、この第33問が誤答となったため、合格点の77.5点を超えることができず、5月に訴訟を提起した。
ソウル行政裁判所・行政7部(ハム・サンフン部長判事)は17日、Aさんが「不合格処分を取り消して欲しい」として韓国産業人力公団を相手取って起こした訴訟で原告勝訴判決を言い渡した。
裁判部は、「(選択肢の」1番目は解約金規定に関する確立した判例の法理に反する。平均的な受験者が正解を選ぶ上で、障害を与えるに十分だった」と指摘した。判例に照らして、1番目も正しくない例に当り、1、4番目を複数正解として認めるべきだということだった。また「Aさんが、この問題を当てたと認めて点数を計算すれば総得点は合格基準点を上回ることが明らかであるため、(1次試験に対する)不合格処分は取り消すべきだ」と判決した。
Aさんに対する判決は確定したものではなく、他の全ての受験者に対しても複数正解として処理するかどうかについてはまだ正式決定が出ていない。韓国産業人力公団の関係者は、東亜(トンア)日報の電話取材に対し、「1審判決の結果に対して控訴するかどうかなど今後の対応について議論中」と話した。
イ・ホジェ記者 hoho@donga.com
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