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来年の実質最低賃金は1万318ウォン、週休手当て巡り議論再燃

来年の実質最低賃金は1万318ウォン、週休手当て巡り議論再燃

Posted July. 15, 2019 07:36,   

Updated July. 15, 2019 07:36

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来年度の最低賃金が1時間に8590ウォンに決定され、さらに週休手当てを含む「実質最低賃金」は1万318ウォンに増えることになった。韓国も、今は最低賃金が8000ウォン台半ばに達するなど、賃金水準が低くないだけに、低賃金時代に作られた週休手当て制度を改善すべきだという声が高まっている。

14日、最低賃金委員会によると、来年度の実質賃金は最低賃金の20.1%である週休手当て(1728ウォン)まで含めると、1万318ウォンまで上がる。来年度の最低賃金は今年より2.9%引き上げた8590ウォンに決定した。

週休手当ては、週15時間以上働くすべての労働者に支給しなければならない法定手当だ。職員が週5日間働いても6日分の賃金を払うべきだという趣旨だ。かつて最低賃金が低かったときは週休手当てを支給する事業主がまれで、支払ってもその負担は多くなかった。しかし、2015年の最低賃金から週休手当てを含む給料を一緒に告示したことで議論が始まり、現政府になって最低賃金が2年間で29.1%も高騰し、週休手当ては最低賃金を巡る対立の「柱」と浮上した。

労働界は、「文在寅(ムン・ジェイン)大統領が最低賃金1万ウォンの約束を見捨てた」と批判するが、週休手当てを含む実質最低賃金は、すでに今年は1万30ウォンで1万ウォンを突破した。特に1953年に労働基準法制定時に作られた週休手当ては、経済協力開発機構(OECD)加盟国のうち、韓国、トルコ、スペイン、メキシコの4カ国のみ運営している。日本は1990年代に労働法を改正して廃止した。

クォン・ヒョク釜山(プサン)大学法学専門大学院教授は、「有給休暇を法で強制しない国際基準で見れば、週休手当ては異例の制度であり、長期的には廃止しなければならない」とし、「賃金への影響が大きいだけに、急になくすよりは猶予期間を置きながらなくすことを考慮するのもいい」と語った。


ユ・ソンヨル記者 ソン・ヘミ記者 ryu@donga.com · 1am@donga.com