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光州地裁が堕胎罪に無罪判決、憲法裁判所の違憲決定受けて初判断

光州地裁が堕胎罪に無罪判決、憲法裁判所の違憲決定受けて初判断

Posted July. 05, 2019 07:36,   

Updated July. 05, 2019 07:36

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2017年に堕胎に対する処罰が憲法に反するとして憲法訴訟を提起し、今年4月に違憲決定を受けた産婦人科医が、自身の堕胎罪に対する控訴審で無罪を言い渡された。堕胎罪に対する憲法裁判所の違憲決定後、初の無罪判決だ。

光州(クァンジュ)地裁刑事合議3部(張容基部長判事)は4日、業務上堕胎と詐欺、医療法違反の容疑で起訴された医師A氏の控訴審で原判決を破棄し、業務上堕胎容疑に対して無罪を言い渡したことを明らかにした。ただ、虚偽の診療記録で国民健康保険公団に療養給与を申請した詐欺容疑に対しては、罰金1千万ウォンを宣告した。昨年2月の1審では、裁判所が3つの容疑すべてで有罪と判断し、懲役1年、資格停止1年、執行猶予2年を言い渡した。

A氏は14年9月から15年2月まで光州のある病院で、女性67人に堕胎手術をした疑いで起訴された。また、堕胎した女性の病名を急性子宮内膜炎などと148回も虚偽の記載をし、療養給与135万ウォンを得たほか、他の医師が診療したように記載した疑いも受けた。


李亨胄 peneye09@donga.com