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「PSY人形」を巡る肖像権訴訟、裁判所は「侵害」認めず

「PSY人形」を巡る肖像権訴訟、裁判所は「侵害」認めず

Posted February. 18, 2015 06:43,   

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芸能人に似せて作った人形は、実際の芸能人の肖像権を侵害したと見なせるのだろうか。

玩具メーカーのA社は12年、歌手PSY(本名=パク・ジェサン)の「江南(カンナム)スタイル」が大ヒットすると、この曲に合わせて踊るぬいぐるみ人形(写真)を製作・販売した。A社はPSYの所属事務所である(株)YGエンターテインメントに「江南スタイル」の著作権料を支払い、音源が保存されたチップを人形に内臓した。黒いサングラスと片方だけ上がっている口角、キラキラベストまで、人形の外観はPSYのキャラクターに似ている。YGエンターテインメントは「A社は音源の使用とは別に、許諾なしでPSYのキャラクター人形を販売したため、会社が所属芸能人を通じて商業的に得られる利益を侵害した」として、訴訟を起こした。PSYそっくりの人形が、当該歌手の肖像権とパブリシティー権を侵害したという主張だ。

しかし、裁判所は異なる判断をした。ソウル中央地裁・民事32単独のイ・ミンス裁判官は、YGエンターテインメントがA社を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、「PSYぬいぐるみ人形の外観は、実際のPSYのキャラクターに似ていない」とし、原告敗訴の判決を下した。イ裁判官は「人形による肖像権の侵害を認めるためには、当該製品が芸能人のキャラクターと同じか、または類似しなければならない」とした上で、「PSY人形のダンスを見てPSYを思い出すかどうかも、人によって違う」と指摘した。パブリシティー権も肖像権で十分保護できるとし、侵害を認めなかった。